こんにちは。まっしゅぽてとです。
今年一番の目玉新商材「住所で号!」のお知らせです。
こちらの商材は町丁目号までの住所、約3,500万件をご提供する新サービスです!
町丁目号の「号」まで提供できるので「住所で号!」と命名されました。
◎住所には住居表示と地番の2種類があります◎
日本の住所は、大きな区分から細かい区分の順序で表記されます。住居表示に関する法律によって、住居表示を実施している区域ではその住居表示を用い、
それ以外の区域では地番を用いて表記をしています。
〇住居表示の場合の「住所の表記の仕方」は?
都道府県→(郡)市区町村・特別区(政令指定都市の区)→町・字(街区符号)→
住居番号(方書)
となります。
例:東京都千代田区永田町二丁目2番1号 衆議院第一議員会館999号
〇地番の場合の「住所の表記の仕方」は?
都道府県→(郡)市町村・特別区(政令指定都市の区)→町・字→地番(支号)→
(方書)
となります。
例:神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-598
◎住所を構成する要素は3つあります◎
【郡】
郡は、町・村の区域にのみ置かれていて、市、特別区には置かれません。このため、郡が置かれているか否かという観点から、「市部」と「郡部」という地域区分法があります。
【区】
区(政令指定都市の区(行政区)・地域自治区・合併特例区)
大阪市「大正区」、横浜市「南区」などの区は、政令指定都市のみに設置されて「行政区」と称されるものです。
【地番・住居表示】
住居表示が行われていない地域は、地番と支号を使って「3番地5」などと表記されます。(不動産登記法上の名称で「枝番」とも俗称されます。)
住居表示が行われている地域の住所は、「5番10号」(街区+番号)といった表記になります。
いかがでしょうか?
普段あたり前のように接している住所ですが、実は区域によって表記方法が異なったり、それぞれに特徴があるのですね。
「住所で号!」は国土交通省公開の「電子国土基本図及び街区レベル位置情報」をベースに、当社ナビットで独自に開発をしております。
価格は以下の通りとなります。
データのサンプルはこちらからダウンロードできます。
ぜひ、お試しください。