こんにちは、まっしゅぽてとです。
今回は避難場所と避難所の違いについて解説します。
2011年に発生した東日本大震災、2015年に発生した関東・東北豪雨による鬼怒川の決壊など私たちの防災意識が変わるきっかけとなる大災害が頻発しています。今年4月に発生した熊本地震では、熊本県や大分県を中心に甚大な被害がありました。
家屋の倒壊や損傷により、学校や公民館に避難する人々の姿は多くのメディアで報道されました。
災害はいつどこで発生するかわかりません。常に備えることが防災への第一歩です。
家族の集合場所や防災グッズ・備蓄食料の準備など、定期的に確認しておきましょう。
ところでみなさんは災害が発生した場合、どこに避難しますか?
避難場所は自治体が指定をしており、自治体ホームページや防災マップ等で確認ができます。
厳密には、「避難場所」と「避難所」の2つの定義があります。
【避難場所とは?】
災害が発生した場合、一時的に避難する場所です。
正式には「一時避難場所」「緊急避難場所」「広域避難場所」と呼ばれ、屋外の指定が基本となります。
災害時に地域全体が避難する場所で、大きな公園、緑地、耐火建築物地域などが指定されています。中でも「広域避難場所」は、延焼火災などが発生した場合に避難する場所で、大規模な公園、団地、大学等が指定されています。
これらはあくまで一時的な避難場所であるため、飲料水や食料などの備蓄はありません。
【避難所とは?】
災害で住む家を失った人の一時的な生活場所になりうる場所です。
正式には「指定避難所」と呼ばれ、屋内の指定が基本となります。一般的に市区町村長が指定した、公民館、学校等の公共施設が該当します。
災害の危険性があり避難してきた住民を、必要な間滞在させる施設で食料や水の備蓄、トイレなどがあります。
かつては「避難場所」と「避難所」の定義が明確にされていなかったため小学校を「避難場所」に指定する自治体、「避難所」に指定する自治体が共に存在し、表記の不統一から、有事の際に混乱を招きかねないような状態となっていました。
こうした経緯から、2013年6月に災害対策基本法が改正され「避難場所」と「避難所」は明確に定義されることとなりました。
法律で明確になったものの、以前から地域で浸透している呼び方や区分けもあり、今現在は統一作業の途中状態でもあります。
ナビットでは「広域」「一時」「収容」3つの種別で区別しています。
自治体ホームページに明記されていなければ屋外を「一時」、屋内を「収容」としています。
今回の改訂で「○○宅前」や「△△宅裏山」といった場所も取得し、
約13万件となりました。
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