データ・リストの販売、調査代行ならナビット > 不動産登記情報・地番変換コンビニ・会社で受取りサービス > 2/22(月)「空き家調査」と「不動産登記情報」と「地番」のお話し
こんにちは、ティーです。
最近、当社ナビットでは、空き家調査を開始致しました!
1.「空き家調査と地番と不動産登記情報」のお話しです。
まずは前回の「今なぜ、空き家調査が必要なのか?」から復習です。
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自治体が空き家の特別措置法を実施するにあたり、やる作業の大まかな流れは以下の6つです。
1.空き家がどこにあるか?の空き家の情報をまず把握します。
2.その空き家が本当に空き家なのか?たまたま海外赴任などで数年空いていて、また使う予定なのか?といった、個々人の事情を、空き家の所有者に確認を行います。
3.そのために、不動産登記情報の所有者事項を使い、空き家の所有者を探し出し、空き家として空き家バンクに登録してもいいか?の許可を取るための連絡をします。
4.OKなら、住民基本台帳に空き家の旨を記載し、空き家バンクへの登録を行います。
5.空き家であっても、空き家バンクへの登録や利活用への非協力的だった場合は、勧告を行い、「特定空き家」として固定資産税の1/6控除をなくし、通常の住居なみの固定資産税を請求する手続きを行います。
6.希望者には民間の事業者への橋渡しをして、空き家率低下になるよう鋭意努力する。
この2と3の作業に使うのが、今回の不動産登記情報と地番変換です。
2.不動産登記情報とは?
まず空き家らしきものをみつけた場合、それが空き家なのか?一時的に空き家になっているのか?を所有者に確認を取る作業が発生します。そのとき、その土地や家屋が一体誰の所有物なのか?を調べるために使うのが、法務局の「不動産登記情報」です。
不動産登記情報は、不動産登記簿とは違い、誰でも申請すればもらうことができます。
これは具体的に何に使うか?というと、家のローンを組んだりするときに、その家の担保を確認したり、相続の時の資産の計上をする際に使います。
実は皆さんが、マイホームローンを組んだり、カードを作ったりするときに、持ち家ですか?という欄に○をつけると金融機関は、その家に抵当がついていない か?勝手に転売されていないか?という確認作業を行います。この時に使うのが不動産登記情報で、実は個人の資産の信用調査には不可欠の情報なんです。
また法人では、土地や建物が会社名義だったりすると、決算をするときなどに、土地の値段が下がったり上がったりしていると、定期的に評価損や評価益を計上し、今の時代の実体と合わせる必要があります。そういった会社の資産や負債を反映して、1株の価格を決めたりしているんですね。そのために、税理士さんや行政書士さん、司法書士さんという士業の人たちも、この情報をとてもたくさん扱うんですね。
また新しい分譲地やゴルフ場を開発しようと思った時に、その山が一体誰のものなのか?を知らないと交渉できなかったり、小学校を建てたけど、昔化学工場があって土地が汚染されていて、グランドが使えないなんてことも避けなければならず、そういった用途でも、この不動産登記情報は宅地だけでなく、山でも重要ですし、今だけでなく過去の情報を追うことも開発事業者にとっても重要なことなのです。
いかがですか?不動産登記情報のこと、なんとなくご理解いただけましたでしょうか?
3.地番とは?
次に、この不動産登記情報を取るのが必要なのが「地番(ちばん)」です。
地番って何だか知っていますか?
「番地」を間違って「地番」って書いているわけじゃありませんよ(笑)
「地番」というのは、戸籍上などで示されている住所のことで、今の住所とは違います。
戸籍謄本を見ると、住所が今の現住所と違うと感じたことありませんか?あの古めかしい記載が、実は「地番」です。
地番は明治時代に戸籍ができてからずっと続いており、法務局に何番目に登録した土地かで連番になっていたりして、住所とは全然関連性がないと覚えて下さい。
例えば、町田市金井1136とあったら、町田市の金井町で1136番目に登記された土地ですよ、という意味で、○丁目○番地○号とは何の意味も持たないものだったりします。
そうかと思うと住所と同じエリアもあり、その自治体の独自のルールで構成されており、規則性がありません。この地番と住所を確認するにはブルーマップという地図で確認するか?法務局に確認して今の住所の地番を教えてもらったりする作業が発生します。このブルーマップも全国をカバーしている わけでなく、高額なので、各金融機関や自治体、不動産事業者は、この地番を住所に変換したり、住所を地番に変換したりするのに、結構、手間とお金 をかけているわけなのです。
また法務局も、繁忙期の時には、そもそも電話が込み合っていてつながらなかったり、実際に行かないと教えてくれなかったり、法人登録しないとシステムが使えなかったりと、結構一見さんには敷居が高かったりします。
4.家屋番号とは?(おまけ)
「地番と家屋番号1200万件」「家屋番号(かおくばんごう)」って何よ?という方も多いですね。これは失礼しました!
家屋番号って何?というと、わかりやすくいうと、地番が土地の識別番号だとすると、家屋番号っていうのは、建物の識別番号です。大体一つの土地に一 つ建物が建っていると、上の地番だけで問題ありません。これがテラスハウスみたいに2つに文筆(ぶんぴつ)されていたりすると、1326-1、 1326-2っていう感じで、1326番目に登記された土地の中の2つ目の建物という感じで、枝分かれしていきます。
そういった特殊なケースを除いて、普通は家屋番号というと、マンションやアパートの部屋番号のことを言います。こちらも厄介なのは501号だからと いって、家屋番号も501号とは限らず、50軒のうちの44軒目といういい方の「44」になっていたりと、規則性がないため、この家屋番号も不動産登記情報を取るときは、変換しなけれません。
不動産登記情報を申請する時、この「地番」と「家屋番号」が間違っていると、法務局から「該当する不動産はありません」と言われてしまい、不動産登記情報をもらえません。
5.地番、家屋番号1200万件整備のメリットとは?
そこで、当社ナビットでは、全国の地域特派員を使い、全国の法務局に行き、地番と住所を紐づける作業を実施して、地番と家屋番号1200万件を住所と紐づける作業を行いました。ちなみに全国の住所は現在、3850万件なので、約1/3を網羅しています!
これによって、地番に変換する作業が圧倒的に安く、早く実施することができるようになりました。こんなサービスをやっているのは当社だけですよ(‘◇’)ゞ
このほか、不動産用語でよく使う用語として、
「街区(がいく)」「文筆(ぶんぴつ)」「所在(しょざい)」「競売(きょうばい)」などがありますが、それはまた、おいおいお勉強していきましょう。
では、次回は「FAX番号に緯度経度がつくとできること」です。
お楽しみに♪