データ・リストの販売、調査代行ならナビット > 不動産登記情報・地番変換コンビニ・会社で受取りサービス > 3/2(水)これから住所の話しをしよう!
こんにちは、まっしゅぽてとです。
私たちの周りに当たり前のようにある住所。
その表記の付け方や目的など、実は知られていないことがいっぱいあります。
今回は住所の表記、つまり「住居表示」についての豆知識を3部に分けてお送りします!
【1.住居表示ってなに??】
住居表示とは、なにか?
それはズバリ!「日本の住居表示に関する法律」に基づいて作られたもので目的は、”町をわかりやすくして郵便物を配達しやすくする”ためのものです。
つまり、現在の住居表示の成り立ちは郵便物を届けるため、という意外と身近な理由によるものなのです!
住居表示制度が存在する前は、住居の表示は「千葉県山武郡横芝町尾垂イ1559番地」というように町名番地(いわゆる地番)によって行われてきましたが、町界が道路などの実際の境と必ず一致しているわけではなく、また、地番も整然と配列されていないため、住居の表示が非常にわかりにくいものになっていました。
住居表示化されると、住所から場所の特定が簡単になります。
この時、区画整理とセットで行われることが多く、例えば「六本木六丁目10番3号」という住所のとき、町名は「六本木六丁目」で「10」または「10番」を街区符号(がいくふごう)「3」または「3号」を住居番号といいます。
住居表示は都市部で積極的に導入されており、政令指定都市では京都市を除いて採用されています。
住居表示の実施地区において各街区の角に街区表示板、各建物に※町名板と住居番号板(住居番号表示板ともいいます)の2枚からなる住居表示板が設置されています。
※町名板、住居番号板、はこちら↓ 各建物に表示する町名板と住居番号板は、新築・改築して「新築届」を届出ると、住居番号の付定通知に同封して郵送されてきます。
また、破損・退色により見えにくくなっていたり、新築でない建物に引越しをした時に引っ越し先の建物に取り付けられていなかった場合は、無料で交付されます。
住居表示の実施率ですが、東京都新宿区は2016年1月現在面積比で75.13%、85町丁の町で住居表示を行っていて、未実施の地域は67町丁、新宿全体の24.87%にあたります。
都心の新宿区でもまだ住居表示をしていない地域があるのですね。
神奈川県横浜市では、2015年9月で面積比72.0%、786町丁の町で住居表示を行っていて、未実施の地域は588町丁です。
地方では、山口県下松市の実施率は、2012年9月で面積比46.4%、1204町丁の町で住居表示を行っています。 やはり地方の方が未実施の面積比が高くなりますね。 いかがですか?
毎日使っている住居表示の豆知識、初めて知ることが意外と多かったのでは?
【2.住所を構成する要素ってなに??】
次は住所を構成している「要素」についてご説明します。
「要素」というと難しく聞こえますが、要は住所の表示の仕方のルールとか、順番の決めごとについてのお話しで、まずは外国を比べるとわかりやすいので、外国の事例を紹介しましょう。
日本の住所は、大きな区から細かい区分の順序で表記されますよね。細かい区分から大きな区分へと表記していく欧米式とは逆の順序になります。
住居表示に関する法律により、住居表示を実施している区域ではその住居表示を用いること、それ以外の区域では地番を用いて表記することが定められています。
これを最も長い形で表記すると、街区方式の住居表示を実施している区域においては
都道府県‐(郡)‐市町村・特別区‐(政令指定都市の区)‐町・字‐街区符号‐住居番号‐(方書)
となります。
住居表示を実施していない区域においては、以下のようになります。
都道府県‐(郡)‐市町村・特別区‐(政令指定都市の区)‐町・字‐地番‐(支号)‐(方書き)
住所を構成する要素については以下のような特徴があります。
☆『郡』
郡は、町、村の区域にのみ置かれています。
市・特別区には置かれません。 このため、郡がおかれているか否かという観点から、「市部」と「郡部」という地域区分方があります。
☆『区』(政令指定都市の区(行政区)・地域自治区・合併特例区)
横浜市「中区」などの区は、政令指定都市のみに設置され、「行政区(ぎょうせいく)」と称されるものです。
この行政区とは別に、平成の大合併で合併した市町村は、混乱を防ぐため旧市町村の区分を合併特例区ないし地域自治区として区分して、上越市「板倉区」のように住所の一部として表記ができると法令上定められています。行政区でない場所に区役所はありません。
合併前の町村役場が「支所」になっていることはあります。
☆『町・字(ちょう・あざ)』
町・字は、「大字」「字」「町」などといった名称が用いられることが多いです。
複数の階層区分を設けて、○○町大字△△(「町」が上位区分で「大字」が下位区分)と表されます。
「大字」の下位区分として「字」が用いられる場合、特に「小字」と称されることがあります。
これらの階層区分の有無・名称などは市町村合併や町・字名整理の過程で、各市区町村で変遷してきたもので、全国的な統一基準や変遷の経緯が存在するわけではありません。
他にも、東北方面で用いられる「第○地割」や北海道で用いられる「○条△丁目」など、その地域独自の区分方も存在します。
市街地では、「九段南一丁目」のように「○丁目」という町・区分が多く、そのため町を「町丁」(ちょうちょう)と言う場合もあります。
北海道の「条・丁目」がある地域の「条」と「丁目」は、一方が縦軸、もう一方が横軸を表します。
両社の組み合わせで座標上の位置を示し、通常はともにアラビア数字で表記します。
町・字は全ての地域に必ず定められているものではなく「○○市777番地」と言った市町村名の後ろに町・字名がなく直接地番を付す区域もあります。
普段の生活では自宅や職場の近所の住所しか意識してみることはないかもしれませんが、所変われば色々な構成の住所があります。
旅行などで遠方へ出かける時や、宅急便の送り状を書く時など、ちょっと意識して見てみると、意外と納得されることも多いですよ!
【3.住居表示ってどうやって決まるわけ?】
最後に、住居表示はどのように決められているか?をご紹介します。
住居表示がおこなわれていない地域の住所は、地番と支号を用いて「3番地5」あるいは「3番地の5」などと表記されます。(「支号」は不動産登記法上の名称で「枝番」とも俗称されます。)
地番と支号の間の「の」の有無は市区町村ごとに異なりますが、全国的な傾向として「の」を挿入する市区町村は減りつつあります。
ただし、不動産登記上は「の」を入れず必ず「3番5」となるため、1つの住所が市役所では「3番地の5」と登録されて、法務局では「3番5」と登録されていることが多いようです。
国有林・河川敷・浜辺などの公有地にある住所は、そもそも土地登記が行われておらず地番が付されていないため、「無番地」などといった表記になることがあり、これらの住所は「番外地(ばんがいち)」とも呼ばれます。
また、その地点からもっとも近い地番を用いて「100番地先」などといった表記をすることもあります。
住居表示が行われている地域の住所は、「5番10号」(街区+番号)あるいは「一条通り10号」(路線+番号)といった表記になります。
住居表示は都市部で多く行われますが、必ずしも全ての市街地で行われている訳ではありません。
街区は通常数字を用いますが、大阪市中央区のように「A番1号」や「渡辺1号」といったアルファベットや漢字を用いた街区名もあります。
共同住宅などで、建物に1つの住居表示をして部屋番号は方書する場合と「5番10-103号」のようにハイフンを用いた番号により戸別に住居表示をする場合があります。
地番・住居表示を簡略化して表記する場合に「‐」を用いる慣習があるのですね。
『街区符号(がいくふごう)』
街区符号は、町ごとに駅や役場のような市町村の中心に近い街区を一番として、順次、一定の方式にしがって番号をつけます。
街区は、町の区域を道路、河川、水路、鉄道などの恒久的な施設等で画したものになり、戸数30戸程度が標準となっています。
『住居番号』 街区周辺を市町村の中心に近い角を起点に、そこから街区の外周に沿って時計回りに距離を測り10m(15m)ごとに区切って、順番に1,2,3と基礎番号をつけ、建物の玄関または主要な出入口が接する位置の基礎番号を住居番号とします。
このため、入口の玄関がそれぞれの住宅によって離れている場合住居番号が連番になるとは限りません。また、建物を建て替えた際に玄関の場所が変わった場合、住居番号も変更となる場合があります。
要は、住居番号というのは「玄関の場所」によって決められるものなんですね。
ちなみに、 住居表示制度を施行する際は正月は避けることが多いです。
これは郵便局による年賀状の配達を考慮したものになります。 第1部でも紹介したとおり、そもそも住居表示制度の目的は”郵便物を配達しやすくすること”なので、実施するときも郵便配達の繁忙期は避けるよう配慮するのですね。 さて、3部に分けて解説してきました住所のあれこれ。
いかがでしたでしょうか?
意外と「へぇ~」なことが一杯あったのではないでしょうか(*’▽’) 住所ってどんどん変わっていくっていうことをご存知ですか?
「平成の大合併」などの市町村合併は有名ですが、それ以外にも、土地が再開発されるとそのエリアの住居表示も一緒に整備されます。
最近では、東京駅の目の前の丸の内エリアや、大阪の梅田の駅前エリアで大規模が区画整理があり、住所が刷新されました!
長文をお読みいただいてありがとうございました。
頭の中は整理できましたか?
これからお友達に住所のうんちくが自慢できまますね!!
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次回の記事は「H26年度の空き家関連の助成金がこれから出てきます!」です。
お楽しみに♪