データ・リストの販売、調査代行ならナビット > 不動産登記情報・地番変換コンビニ・会社で受取りサービス > 9/3(木)不動産登記情報とは?
こんにちは、あるくです。
不動産登記情報(「全部事項」・「所有者事項」・「公図」)について
ご紹介させていただきます。
不動産登記情報には証明文や公印といった公的な情報は付加されないため、
証明書としては利用できませんが、情報内容としては登記所が
保有しているものと同じものです。
そのため登記情報の閲覧を早く簡便に済ませたい場合には、最も有効なツールです。
まず、取得時は「土地」および「建物」のいずれかのカテゴリーを選択し、
その後取得したい情報ごとに所在地を選択します。
その際「土地」の場合は地番、「建物」の場合は家屋番号を入力することで、
登記情報の請求ができます。
【全部事項】
閉鎖登記記録を除く、登記記録のすべての情報が記載されています。
①全部事項を取得した部屋がある建物全体の情報
各部屋の家屋番号、建物の所在、建物の名称や構造などの情報を掲載され、
記載がない箇所について「余白」と記載されています。
※1 専有部分とは?
マンションの各住戸など、独立した所有が認められた部分のこと。
このような区分された専有部分が複数ある建物を、区分建物という。
※2 調製とは?
紙媒体の登記情報をデータ化した年月日を記録している。
最初からデータ化されているものは「余白」と表示される。
※3 所在図番号とは?
建物所在図の番号のこと。
※4 敷地権とは?
区分建物(マンションなど)の権利は、建物専有部分の所有権と敷地の共有持分が
一体化したものとなっており、分けて処分することはできない。
このように分離できない敷地の権利を敷地権という。
区分建物の登記情報では敷地権の関係から、建物情報の下に
「敷地権の目的である土地の表示」、部屋情報の下には「敷地権の表示」
として記載され、敷地に関する情報や権利の割合を確認できる。
戸建の建物の場合は、建物と敷地は個別の権利として切り離され、
別々に登記することになる。
※5 地目とは?
土地の用途のこと。
※6 地積とは?
土地の面積のこと。
②全部事項を取得した部屋の情報
取得した部屋の家屋番号、敷地権の所有割合などを記載しています。
※1 不動産番号とは?
不動産個別に付けられた通し番号。
※2 家屋番号とは?
管轄法務局が建物につける番号のこと。建物一つ一つを識別するための固有の番号のこと。市町村が付する住居番号とは違う。
※3 土地の符号とは?
建物全体の登記簿謄本の表題部に記載がある土地の符号と同じものが記載されている。
※4 所有者とは?
専有部分の表題登記は、建物完成時に一括して施工業者などが行うため、所有者にはそれらの業者の名称が記載されている。
③ 全部事項を取得した部屋の権利情報
甲区には所有者の情報が記載されています。
この項目で「誰が、いつ、どのような原因(売買、相続など)」で、所有権を得たかが確認できます。乙区では抵当権や地上権など、所有権以外の情報が記録されています。
※1 抵当権とは?
住宅ローンなどの借金をした際に、不動産を返済の担保として確保しておく権利のこと。質屋に預けたものと違い、不動産所有者はそのまま継続して使用することができる。
【所有者事項】
取得する不動産の所在および地番(家屋番号)のほか、
登記名義人である所有者の氏名(名称)、住所が記載されています。
所有者が2人以上いる場合は、所有権の持分についても記録があります。
【公図】(取得できる種別は「土地」のみとなります)
各地番の土地の位置と形状を記した地図のことで、一般に「公図」と呼ばれています。
公図は地図ができるまで、「地図に準ずる図面」として活用されるもので、
土地の大まかな位置などを把握することができます。
多くの公図は、明治の地租改正の際に作られており、
当時と現代の区画には大きなずれがあることもあります。
市区町村等の地方自治体が行う地籍調査によって、
より正確な地図へと修正する作業が、現在も行われています。
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※次回は「家屋番号について」レポートしていきます。お楽しみに!